こんにちは。ケンゴンです。
今回は景表法から、傾斜地を含む土地についてです。
過去問、模試でもぼちぼち見かける論点です。
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【原則】
傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンションおよび別荘地を除く)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合または面積を明示すること。
【例外】
ただし、傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)は、その旨および傾斜地の割合または面積を明示すること。
ポイントは、原則では「別荘」は対象外なのですが、例外の場合は「別荘」も対象となる点ですね。
なんでですかね~。別荘地は海辺にもありますが、山間部にあることも多そうですよね。熱海の別荘地とか坂道登ってたどり着いた思い出があります。そういう別荘地が多いので除外対象になってるのかな。さすがに有効利用が著しく阻害されるような場合は対象だよ、ってことでしょうか。
別荘の場合、傾斜地の割合が30%以上あっても明示義務はないけれども、割合関係なく傾斜地によって有効利用が著しく阻害される場合は、明示義務があるということになります。
超細かいっすね~。
原則部分は過去問でもぼちぼち見掛けた論点です。
例外部分については、この点を突く模試問題があり、衝撃を受けました。
(テキストには載っていたので、おぼろげには覚えていた点だったのですが)
マジか、実際に聞いてくるのかと。
以上、ケンゴンでした。
ヒュッゲな一日を。モイモイ。