宅建士

ゴルフコース

こんにちは。ケンゴンです。

さて今回は都市計画法から。ピンポイントでゴルフコースについてです。
ゴルフコースは規模を問わず、第二種特定工作物にあたり、開発行為の目的物になります。
1㎡だろうが、100㎡だろうと、100,000㎡だろうとも、開発行為になるということですね。

てか第二種特定工作物って何?第二種ってことは、第一種もあるの??って思いますが、
この点を問う過去問をいまだかつて見たことはありません。なのでこの点はスルー。

注意点は、
規模を問わず開発行為になるが、規模を問わず開発許可が必要になる、という話ではない
という点ですね。
私は模試でこの点を混同して1問落としました。

「お、ゴルフコース出てきたやん」

「規模を問わず開発行為だな!」

「ってことは開発許可必要だね。と。」

という誤った思考でやらかしました・・・。

必ず開発行為になるという前提で、
各区域ごとのリミット面積に沿った、開発許可要否の判断が別途必要です。

以上、ゴルフコースをラウンドしたことが無いケンゴンでした。
モイモイ!