こんにちは。ケンゴンです。
今回は都市計画法の開発許可についてです。
開発許可を都道府県知事からもらう前の事前手続きです。
この手続を行うにあたり、3種類の人々にお会いしにいって、各書類を取得する必要がありますというお話です。
各種、開発関係者と協議さえすればいいのか、はたまた同意まで必要なのか?を聞いてくる過去問がぼちぼちあります。開発関係者とはどんな人達で、何(協議?同意?)が必要なのかを押さえましょう。
①開発行為に関係がある現存の公共施設の管理者
こちらの施設は開発行為によって無くなってしまう可能性もあります。
協議をした上で、同意まで得ることが必要です。同意書をもらってきます。
②開発行為により新たに設置される公共施設の管理者
これから新しく設ける公共施設の管理者とは、予め打ち合わせをしておいてねってことで、協議まででOKです。同意まではいりません。協議書をもらってきます。
③土地の権利者
土地権利者の相当数の同意が必要です。全員ではなく、相当数という点がポイントです。同意書をもらってきます。
以上の方々からもらった協議書&同意書を開発許可申請書に添付して申請を行うという訳ですね。
開発許可申請手続きの準備大変そうですよね。チームで手分けして行う場合もあれば、一人で全部を行う場合もあるでしょう。ミーティングの日程調整、場所の確保、書類の準備とか。自分が申請手続き担当者になったとリアルに想像すると、何が手続きに必要なのか、自然とイメージできて、無理に覚えようとしなくてもすんなり覚えられませんか?
以上、ケンゴンでした。
それではヒュッゲな一日を。モイモイ!