こんにちは。ケンゴンです。
今回は35条書面説明の例外の、例外の、そのまた例外の話です。(どんだけ例外なのか)
大原則として、35条書面は交付にあたり宅建士の説明が必要ですね。
まず、最初の例外。取引相手が宅建業者の場合は、35条書面の交付のみでOK。
宅建士の説明は不要です。これは定番ですね。
そして、例外の例外。取引相手が宅建業者でも宅建士による説明が必要となるケースがあります。宅建業者が自らを委託者とする宅地建物の「信託の受益権」の売主となる場合、取引の相手方が宅建業者であるか否かに関わらず、宅建士の説明が必要となります。
そしてそして、例外の例外の例外・・。この信託受益権の販売について、取引の相手方が以下に該当するときは説明が不要となります。
- 相手方が特定投資家 (→プロの投資家のイメージでOK)
- 信託受益権の契約締結前1年以内に同じ内容の契約について書面を交付して説明している
- 相手方に目録見書を交付している
「信託の受益権」とは簡単に言うと、土地や建物を受託者(主に信託銀行)に預けて、利益を受けられる権利、という感じでしょうか。この権利を販売するという形態が、宅地建物取引の形態の一つとしてあるということです。この権利の売主となる場合、宅建業者相手であっても、宅建士の説明が必要となります。が! それにも例外があるというお話です。
以上、ケンゴンでした。
それではヒュッゲな一日を。モイモイ!