宅建士

宅地建物取引業者

こんにちは。ケンゴンです。

今回は宅地建物取引業者についてです。
宅地建物取引業者とは「免許を受けて宅地建物取引業を営む者」を指します。

「この人達が取引を行う場合、免許が必要でしょうか?」という点が問われる問題が出るので、免許が必要な人たちと不要な人たちを明確に抑える必要があります。

まず、大前提として国、都道府県は、免許が不要です。
これは、「まあ、そうなのね。」とすんなり覚えられますよね。
問題は、国、都道府県でも、普通の宅建業者とも違う、微妙な立場の人たち。
そんな人達を、これまで解いた過去問から抜き出してまとめました。

【免許不要】
・住宅供給公社(→都道府県とみなされる人たち)
・独立行政法人都市再生機構(→国の行政機関とみなされる人たち)
・信託会社(→国土交通大臣に届け出ることで免許が不要になる人たち)
・破産管財人

なお、上記の人たちの媒介、代理をする人は免許が必要なので、そこは注意ですね。ひっかけ問題があります。たとえ国から媒介、代理を依頼されても免許が必要になります。

【免許必要】
・農業協同組合
・社会福祉法人

以上、ケンゴンでした。
モイモイ。