宅建士

委任契約と請負契約の解除

こんにちは。ケンゴンです。

今回は委任契約と請負契約の解除についてです。
それぞれ解除できる条件が違うんですね。

【委任契約】

報酬の有無に関係なく、いつでも各当事者は解除可能。

【請負契約】

注文者 → 損害賠償をすればいつでも可能。

請負人 → 注文者が破産した時に限り、仕事の完成前に限り可能。

請負人が解除するときの条件は厳しいですね。基本的には解除は出来ないようです。

仕事はきちんと選んで請け負いましょうってことですね。大風呂敷を拡げちゃいけないってことでしょうか。とはいっても背伸びは時には必要ですね。バランスは大事ですね。

以上、中道を行くケンゴンでした。