こんにちは。ケンゴンです。
今回は開発許可の例外「農林漁業用建築物」についてです。
「農林漁業用建築物」とは具体的には、畜舎、温室、サイロ等をいいます。農林業を営む者の居住用に供する建築物も含みます。
ちなみに、わたくし、過去に模試を受けた際に、問の肢に「温室」が出てきたのですが、なぜか「熱帯植物園」をイメージしてしまい、農林漁業用建築物と判断出来なかったという苦い思い出があります。^^
まず、基本事項。市街化区域では、通例通り1,000㎡未満は許可不要となりますが、それ以外の区域については、例外的に規模を問わず許可不要になります。
それを踏まえて、ちょっとややこしいひっかけポイントがあります。
農林漁業用建築物と見せかけて、「実は違うんやで」、というひっかけ問題があります。
農業の生産資材の貯蔵又は、保管の用に供する建築物
→農林漁業用建築物に該当する。
農産物そのものの処理、貯蔵又は加工に必要な建築物
→農林漁業用建築物に該当しない。
問題文の表現に「処理」、「加工」、ときたら農林漁業建築物に該当しないよ!という過去問解説は結構多いのですが、問題は「貯蔵」の場合。
「貯蔵」ときたら、何を貯蔵するのか?をチェックする必要があります。
「生産資材」の貯蔵であれば農林漁業用建築物に該当する。
「農産物そのもの」の貯蔵であれば農林漁業用建築物に該当しない。
という判断が必要になります。細かいですね~!
以上、ケンゴンでした。
それではヒュッゲな一日を。モイモイ!